自家用電気工作物を設置する場合は、電気事業法第43条に基づいて従業員の中から電気主任技術者を選任して保守管理を行わなければならないとなっています。
しかしながら現実には、社内選任で電気主任技術者を配置することは困難であることから、電気主任技術者の外部委託が認められています。
ただし、次に該当する電気工作物であること、国の定める一定要件を満たした電気主任技術者(法人、個人)と保安管理業務契約を締結し、産業保安監督部長の承認を得ること。となっています。
当事務所は一般社団法人 関西電気管理技術者協会 姫路支部の会員です。
経済産業省の認可を受けた法人団体の会員として所属しております。
外部委託契約(保安管理業務契約)を締結していただいた場合、私が電気主任技術者として自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督に係る業務を務めさせていただきます。
また、産業保安監督部への保安規程等の届け出関係などの手続きについても、書類の作成や提出をお手伝いさせていただきます。
※当事務所は賠償責任保険と受電設備補償保険に加入しています。詳しくは下記のリンクをご参照ください。
太陽光発電設備の保安管理業務も承っています!
ただし、以下の点をご確認ください。
電圧600V以下の発電用の電気工作物であって、以下①から⑥に掲げるもの
ただし、同一の構内で①から⑥の小出力発電設備が電気的に接続された場合の出力合計が50kW以上となった場合は、小出力発電設備ではありません。
なお、同一種類の小出力発電設備が同一構内に複数ある場合においては、種類毎に合算したその種類の上限値(例えば④の内燃力発電設備であれば10kW)では判断せず、個別の小出力発電設備の合算値が50kWの上限値以上であるかどうかで判断します。
※「内燃力」とは、シリンダーとピストンを有しその中で燃料を燃焼させることにより発生する往復運動を回転運動にして動力を取り出すタイプの原動機のことを指します。
電気設備技術基準に加え、『発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令』のにより太陽光モジュールを支持する工作物(架台)は安全な強度を有しなければならないと定められています。
このことより、外部委託契約受注前に『架台の強度計算書』の提出をお願いしております。
また、FIT制度の定めるところにより、発電所周囲に標識及び柵塀等の設置が義務付けられています。
これらの設備基準に違反が認められる場合は、保安管理業務委託契約締結をお断りする場合があります。ただし、改善に向けて改修を行っていただける場合は保安管理業務委託契約を締結させていただきます。