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保安管理業務

電気主任技術者として、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に係る業務を行います。
また、産業保安監督部への主任技術者関係等の手続きについても、書類の作成や提出をお手伝いいたします。

保安管理

外部委託承認を受けた自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督に係る業務を行います。

月次点検

定められた点検回数で、主に稼動状態で電気設備の点検、測定及び試験を行い、その結果をお知らせいたします。また、電気の正しい使い方をアドバイスいたします。

年次点検

原則年一回、主に設備を停止して精密な点検、測定及び試験を実施し、その結果をお知らせいたします。

臨時点検

電気設備に異常が発生した場合など臨時に精密な検査を行い、その結果をお知らせいたします。

電気設備設計の審査、
工事中点検及び竣工検査

電気設備を新増設する際の設計の審査、電気設備の工事中点検、ならびに工事完了後の竣工検査を行います。

電気事故発生時の応急処理、再発防止

電気設備に事故が発生した場合、迅速に出動し、原因調査、及び応急処置、再発防止策についてご指導いたします。

官庁検査の立会い

電気関係法令に基づく立ち入り検査の立会いを行います。

電気保安に関わるご指導・助言

電気の安全使用についてのご指導・ご相談を承ります。

主務官庁への各種手続き代行

保安監督部への行政手続き等について代行や助言をさせていただきます。

電気工作物の保安

電気工作物の画像です

電気工作物とは発電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する工作物(機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路等)をいい、事業用電気工作物、一般用電気工作物があります。

電気工作物

電気工作物の区分

外部委託承認制度

自家用電気工作物を設置する場合は、電気事業法第43条に基づいて従業員の中から電気主任技術者を選任して保守管理を行わなければならないとなっています。
しかしながら現実には、社内選任で電気主任技術者を配置することは困難であることから、電気主任技術者の外部委託が認められています。
ただし、次に該当する電気工作物であること、国の定める一定要件を満たした電気主任技術者(法人、個人)と保安管理業務契約を締結し、産業保安監督部長の承認を得ること。となっています。
当事務所は一般社団法人 関西電気管理技術者協会 姫路支部の会員です。
経済産業省の認可を受けた法人団体の会員として所属しております。

外部委託契約(保安管理業務契約)を締結していただいた場合、私が電気主任技術者として自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督に係る業務を務めさせていただきます。
また、産業保安監督部への保安規程等の届け出関係などの手続きについても、書類の作成や提出をお手伝いさせていただきます。

※当事務所は賠償責任保険と受電設備補償保険に加入しています。詳しくは下記のリンクをご参照ください。

太陽光発電設備の保安管理業務も承っています!
ただし、以下の点をご確認ください。

小出力発電設備とは

電圧600V以下の発電用の電気工作物であって、以下①から⑥に掲げるもの

  1. ① 太陽電池発電設備であって出力50kW未満のもの
  2. ② 風力発電設備であって出力20kW未満のもの
  1. ③ 次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力20kW未満のもの
      a. 最大使用水量が毎秒1m³未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
      b. 特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの
  2. ④ 内燃力※を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
  3. ⑤ 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力10kW未満のもの
    1. a. 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1Mpa(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0Mpa)未満のもの
    2. b. 道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準第十七条第一項及び第十七条の二第五項の基準に適合するもの
  4. ⑥ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力10kW未満のもの

 ただし、同一の構内で①から⑥の小出力発電設備が電気的に接続された場合の出力合計が50kW以上となった場合は、小出力発電設備ではありません。
 なお、同一種類の小出力発電設備が同一構内に複数ある場合においては、種類毎に合算したその種類の上限値(例えば④の内燃力発電設備であれば10kW)では判断せず、個別の小出力発電設備の合算値が50kWの上限値以上であるかどうかで判断します。
 ※「内燃力」とは、シリンダーとピストンを有しその中で燃料を燃焼させることにより発生する往復運動を回転運動にして動力を取り出すタイプの原動機のことを指します。

太陽光発電設備の保安管理

電気設備技術基準に加え、『発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令』のにより太陽光モジュールを支持する工作物(架台)は安全な強度を有しなければならないと定められています。
このことより、外部委託契約受注前に『架台の強度計算書』の提出をお願いしております。

また、FIT制度の定めるところにより、発電所周囲に標識及び柵塀等の設置が義務付けられています。

これらの設備基準に違反が認められる場合は、保安管理業務委託契約締結をお断りする場合があります。ただし、改善に向けて改修を行っていただける場合は保安管理業務委託契約を締結させていただきます。